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非常の場合における臨時休校等の処置

A(京阪電車)またはB(市バス)のストについて

1.A、Bどちらも午前6時まで(午前6時を含む)に解除したときは、8時30分より平常通り授業をする。

2.A、Bどちらも午前6時を過ぎて、7時までの間に解除したときは、9時30分より第1限の授業を開始する。

第1限  9:30〜10:10
第2限 10:15〜10:55
第3限 11:05〜11:45
第4限 11:50〜12:30
午後は平常通り

3.A、Bどちらも午前7時を過ぎて、8時までの間に解除したときは、第3限より、3、4、5、6、(7)限の授業を定刻通り行なう。

4.A、Bどちらも、午前8時を過ぎて、11時までの間に解除したときは、第5、6、(7)限の授業(クラブ活動)を定刻通り行なう。

5.A、Bどちらか一方でも、午前11時を過ぎてもなお、ストをしているときは、自宅学習とする。



暴風警報発令の際の授業について

(1)京都府「京都・亀岡」区域(京都市・亀岡市・向日市・長岡京市・大山崎町)に暴風警報が発令されている場合は自宅学習にする。ただし、午前6時になる前に解除されたときは平常授業をし、午前7時になる前に解除されたときは、午前9時30分から短縮の6(7)時間授業をする。午前7時以降に警報が解除されたときは、上記交通スト(A、Bどちらものとき)に準じて授業をする。
〔午前7時のNHKニュース直前の天気予報で確認のこと。〕

(2)登校後の警報に関しては、学校長が適切な指示を行う。



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